○日高東部介護認定審査会規約
平成11年9月1日
(設置)
第1条 浦河町、様似町及びえりも町(以下「関係町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、日高東部介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、浦河郡浦河町築地1丁目3番1号浦河町役場内とする。
(委員の任命方法)
第4条 審査会の委員は、関係町長が協議して候補者を定め、浦河町長が任命する。
2 委員に欠員が生じたときは、浦河町長は、その旨を速やかに関係町長に通知するとともに、前項の例により委員を任命するものとする。
3 審査会の委員の定数は、12人とする。
(委員)
第5条 審査会の委員は、非常勤とする。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、浦河町条例等の定めるところによる。
3 浦河町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職を承認する場合は、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。
(事務を補助する職員)
第6条 審査会の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)は、浦河町の職員とする。
2 補助職員の定数は、関係町長が協議して定める。
(負担金)
第7条 審査会に関する関係町の負担額は、関係町長が協議して定める。
2 様似町及びえりも町は、前項に規定する負担金を、浦河町に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付時期については、関係町長が協議して定める。
(決算報告)
第8条 浦河町長は、審査会に関する決算を浦河町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町長に報告しなければならない。
(事務の管理及び執行に関する規程)
第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する規程については、関係町が協議して別に定める。
(補則)
第10条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。
附則
この規約は、平成11年9月1日から施行する。