○浦河町水痘ワクチン予防接種費用助成実施要綱

平成26年9月26日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、水痘ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成し、水痘ウイルスによる水痘を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有する者で、1歳から3歳未満の幼児とする。

(予防接種の実施機関)

第3条 予防接種の実施機関は、町が指定する町内の病院等(以下「病院等」という。)とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、予防接種に係る費用の全額とする。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、被接種者1人に対して、2回を上限とする。

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、接種対象者が第3条に定める病院等において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用(以下「予防接種助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、病院等に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行つたものとみなす。

2 受託病院等は、実施した予防接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。

3 町長は、病院等から第2項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受託病院等に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度に限り、第2条中「1歳から3歳未満の幼児とする。」とあるのは、「1歳から5歳未満の幼児とする。」に読み替えるものとする。

3 平成26年度に限り、第5条中「2回を上限とする。」とあるのは、「2回を上限とする。ただし、3歳から5歳未満の幼児にあつては、1回とする。」に読み替えるものとする。

浦河町水痘ワクチン予防接種費用助成実施要綱

平成26年9月26日 訓令第18号

(平成26年10月1日施行)