○浦河町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年9月25日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び浦河町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第10号)に基づき、浦河町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(任期)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(勤務条件等)

第4条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定するものとする。

2 再任用職員の職務の級は、担当させる職務の責任又は難易度等に応じて決定するものとする。

3 再任用職員の給与については、前項の規定により決定した職務の級に応じて、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)の定めるところによる。

4 再任用職員の旅費については、浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和26年条例第15号)の定めるところによる。

5 再任用職員の服務については、再任用職員以外の例による。

(制度の周知)

第5条 総務課長は、再任用にあたつては、定年退職予定職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。

(再任用希望者等の受付)

第6条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者等は、調査の都度、再任用等意向調査書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(再任用選考委員会の設置)

第7条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、次の者をもつて充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 教育長、総務課長、総務課参事

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員が定年退職予定者の場合には、委員長が別に指名する者をもつて委員とすることができる。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

(新規再任用職員の選考)

第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識、経験及び技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

3 前項の規定による選考を行うに当たつては、再任用希望職員が退職日前5年間(第1号にあつては、退職日前2年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 懲戒処分を受けた者

(2) 欠勤がある者

4 町長は、委員会の選考に基づき、再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定したときは、再任用希望者に対し、再任用選考結果通知書(第2号様式)により選考結果を通知するものとする。

5 町長は、再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、所属長を経由して、当該再任用候補者に対し、再任用配属先等内定通知書(第3号様式)により通知するとともに、再任用候補者の配置が予定される所属の長(以下「配置予定先所属長」という。)に対し、再任用内定者通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第9条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用任期更新希望者の中から、当該再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 町長は、委員会の選考に基づき再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否及び所属(配置)が決定したときは、所属長を経由して当該再任用任期更新希望職員に対し、再任用任期更新配属先等内定通知書(第5号様式)により通知する。この場合において、再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは、当該再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長に対し、再任用内定者通知書により通知するものとする。

(再任用等辞退手続き)

第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、町長に再任用等辞退届(第6号様式)を提出するものとする。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、町長に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第12条 再任用職員の任用に当たつては、辞令を交付するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

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浦河町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年9月25日 訓令第16号

(平成26年10月1日施行)