○浦河町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱
平成26年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦河町国民健康保険条例施行規則(昭和57年規則第4号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、一部負担金(原則、入院費)の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、この要綱の定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免等を行う者は、施行規則第17条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、資産等の活用を図つたにも関わらず、その世帯が一時的に著しく生活が困難と認められた者とする。ただし、一部負担金の支払いを既に済ませた者については、減免等の対象にしないこととする。
(申請)
第3条 減免等を受けようとする者には、あらかじめ国民健康保険一部負担金徴収猶予、減免、免除申請書(施行規則別記第33号様式)及び申請の理由を証明する次の各号の書類を提出させるものとする。
(2) り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証の写し及び医師の意見書等
(3) その他申請の理由を証明するため必要と認める書類
2 申請は、事前申請を原則とするが、急患その他緊急かつ止むを得ない理由があると認められるときはこの限りでない。
(審査)
第4条 前条の申請を受けたときは、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、必要があると認めるときは、申請者に対し文書その他の物件の提示を求め、又は質問するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下するものとする。
(1) 前項の調査において、申請者の協力が得られないため事実の確認が困難である場合
(2) 売却可能な相当額の資産を有している者
(3) 虚偽の申請をした者
(決定)
第5条 減免等の決定は、申請者の世帯について、生活保護基準額と実収月額とを比較し、別表の減免等の決定基準に定めるところにより行うものとする。
(1) 減免の期間は、3月以内の期間を限つて決定するものとする。この場合1月とは、暦月を単位とする。(したがつて減免の期間の開始日が月に中途であつても該当月は、1月となり、減免の期間の最終日は、その月の末日となる。)
(2) 徴収猶予の期間は、3月以内の各月の一部負担金所要額につき各6月以内の期間を限つて決定するものとする。
3 減免等の承認の決定を受けた者には、国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除承認決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減免、免除証明書(施行規則別記第34号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとし、不承認の決定を受けた者には、国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除不承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
4 減免を受けている者に対しては証明書発行の都度、徴収猶予を受けている者に対しては2月ごとに収入状況を証明する書類の提出を求めるものとする。
(徴収猶予された一部負担金の徴収)
第6条 徴収猶予された一部負担金は、世帯主から直接徴収するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表 減免等の決定基準(第5条関係)
(1) 免除
実収月額が生活保護基準額以下の世帯(実収月額≦生活保護基準額)又は減額対象世帯のうち減額割合が80%を超える世帯で、かつ、預貯金が生活保護基準額の3箇月以下の者は免除の対象とする。
(2) 減額
ア 実収月額が生活保護基準額を超える世帯のうち、実収月額が生活保護基準額と当月中に支払いを予定されている一部負担金の見込額(以下「一部負担金所要額」という。)の合算額以下の者は、減額の対象とする。
(生活保護基準額<実収月額≦生活保護基準額+一部負担金所要額)
イ 減額率
実収月額-生活保護基準額=医療費充当額
一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減額措置額
一部負担金減額措置額/一部負担金所要額×100=一部負担金減額割合
上記により算出した一部負担金減額割合に基づき、次の区分により減額率を決定する。
減額割合区分 | 減額率 | 減額割合区分 | 減額率 |
0を超え20%以下 | 20% | 60%を超え80%以下 | 80% |
20%を超え40%以下 | 40% | 80%を超えるとき | 免除 |
40%を超え60%以下 | 60% |
(3) 徴収猶予
減免対象世帯のうち、次の各号に該当する者は徴収猶予の対象とする。
ア 猶予すべき期間内に別な収入が生じることが確実であるが、現在一部負担金の支払いが困難である者
イ 現金収入のほかに不動産又は債権を有する者
ウ 疾病が治癒すれば一部負担金の徴収が可能な者
エ その他上記に類する者で猶予が適当と認められる者
備考
1 生活保護基準額とは、申請者の世帯について生活保護法による保護の基準表の生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額とする。
2 実収月額とは、月の初日から末日までの申請者の世帯の収入額(アからウまでに規定する給与収入、事業収入及びその他の収入の合算額をいう。)とし、収入額が確実に把握できるときはその額とし、把握できないときは前3月間における収入額の平均額とする。
ア 給与収入とは、給与から所得税、住民税、健康保険料等の合算額を控除した額とする。
イ 事業収入とは、事業から生じる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額とする。
ウ その他の収入とは、給与収入、事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額とする。ただし、これによりがたい場合は、町長が認定した額とする。
(別記様式 略)