○浦河町風しん予防接種費用助成実施要綱

平成26年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成し、風しんの蔓延を予防し、妊婦への感染を防ぐことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有し、かつ、婚姻関係にあり、今後妊娠を希望する男女及び妊娠中の女性の夫とする。

(助成方法)

第3条 助成の対象者は、町が指定する町内の病院等(以下「病院等」という。)に接種の予約をし、浦河町保健センターに助成券の発行を申請する。

(予防接種の実施機関)

第4条 予防接種の実施機関は、町が指定する町内の病院等とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、予防接種に係る費用のうち、ワクチン相当分の額とし、一人1回とする。

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、接種対象者が第3条に定める病院等において予防接種を受けたときは、第5条に規定する助成金の額を予防接種費用の一部(以下「予防接種助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、病院等に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行つたものとみなす。

2 病院等は、実施した予防接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。

3 町長は、病院等から第2項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該病院等に支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

浦河町風しん予防接種費用助成実施要綱

平成26年3月27日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年3月27日 訓令第5号