○浦河町風しん予防接種費用助成実施要綱
平成26年3月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成し、風しんの蔓延を予防し、妊婦への感染を防ぐことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有し、かつ、婚姻関係にあり、今後妊娠を希望する男女及び妊娠中の女性の夫とする。
(助成方法)
第3条 助成の対象者は、町が指定する町内の病院等(以下「病院等」という。)に接種の予約をし、浦河町保健センターに助成券の発行を申請する。
(予防接種の実施機関)
第4条 予防接種の実施機関は、町が指定する町内の病院等とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、予防接種に係る費用のうち、ワクチン相当分の額とし、一人1回とする。
2 病院等は、実施した予防接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。
3 町長は、病院等から第2項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該病院等に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。