○浦河町高齢者肺炎球菌予防接種助成費用実施要綱
平成26年3月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成し、肺炎球菌による肺炎を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満であつて心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が困難な程度の障害を有する者として厚生労働省令に定められた者で町長が高齢者肺炎球菌予防接種券(様式第1号)(以下「予防接種券」という。)を交付した者
(1) 医師の指示により使用する薬液の接種間隔で接種することができる者
(2) 予防接種を受ける日において、過去に予防接種を受けてから5年以上経過している者
(平26訓令17・令6訓令14・一部改正)
(予防接種の実施機関等)
第3条 予防接種の実施機関は、町長と委託契約を締結した医療機関等(以下「医療機関」という。)とする。
(令6訓令14・全改)
(助成の額)
第4条 助成の額は、予防接種に係る費用のうち、ワクチン相当分の額とする。
(助成金の支払い等)
第5条 町長は、助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成額を予防接種費用の一部(以下「予防接種助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用を助成したものとみなすものとする。
2 医療機関は、実施した予防接種について委託契約に定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。
3 町長は、医療機関から前項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療機関に支払うものとする。
(令6訓令14・全改)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令第17号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(別記様式) 略