○浦河町インフルエンザ予防接種助成実施要綱

平成25年10月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成し、インフルエンザの流行を予防するとともに健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、接種日現在で浦河町内に住所を有し、かつ、満65歳以上の者及び60歳以上65歳未満であつて心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が困難な程度の障害を有するものとして厚生労働省令に定められた者を対象とする。

2 予防接種の回数は、一人年1回とする。

(予防接種の実施期間及び場所)

第3条 予防接種は、毎年10月1日から2月末日までの間、次の病院等で実施する。ただし、町長が認めた場合は実施期間を変更することができる。

(1) 総合病院 浦河赤十字病院

(2) 医療法人社団 藤井内科医院

(3) 勤医協 浦河診療所

(4) 浦河町立 荻伏診療所

(5) 医療法人社団 讃生会 介護老人保健施設 浦河緑苑

(6) 医療法人薪水 浦河ひがし町診療所

(7) 医療法人社団 同行会 うらかわエマオ診療所

(平27訓令21・平30訓令10・一部改正)

(助成額)

第4条 助成額は、ワクチン相当分の額とする。

(助成金の支払い等)

第5条 町長は、接種対象者が第3条に定める病院等(以下「病院等」という。)において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用の一部(以下「予防接種助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、病院等に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行つたものとみなすものとする。

2 前項に規定する予防接種助成金の支払いは、病院等からの請求により行うものとする。

3 受託病院等は、実施した予防接種について、委託契約書の定めるところにより、町長へ予防接種助成金を請求するものとする。

4 町長は、病院等から第3項の規定による予防接種助成金の請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受託病院等に支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(浦河町新型インフルエンザ予防接種費用助成実施要綱の廃止)

2 浦河町新型インフルエンザ予防接種費用助成実施要綱(平成22年訓令第21号)は、廃止する。

(平成27年10月1日訓令第21号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

浦河町インフルエンザ予防接種助成実施要綱

平成25年10月1日 訓令第25号

(平成30年4月1日施行)