○浦河町漁業担い手等支援事業補助金交付要綱
平成24年10月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業振興と地域社会の活性化を図るため、漁業後継者や就業希望者及び新規就漁者(以下「漁業担い手等」という。)に対し、必要な支援を行うことにより、漁業全体の安定的な発展が図られることを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、この要綱の定めるもののほか、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「漁業後継者」とは、浦河町に住所を有し、かつ、15歳以上40歳未満の者であつて、漁業を経営する漁家である漁業者の親族または師弟関係にある者をいう。
2 この要綱において「就漁希望者」とは、浦河町に住所を有し、かつ、15歳以上50歳未満の者であつて、新たに漁業に従事する者をいう。
3 この要綱において「新規就漁者」とは、浦河町に住所を有し、かつ、15歳以上50歳未満の者であつて、新たに漁業権を取得し就漁する者をいう。
(1) 事前に日高中央漁業協同組合からの承認を得ていること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 連帯保証人(1人)がある者
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は、この要綱の各条項を承認のうえ補助金の交付を受けた者と連帯して履行の責を負わなければならない。
(補助金の種類等)
第5条 補助金の交付の対象となる事業の種類、補助対象者、補助額及び支給条件は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする漁業担い手等は、それぞれ当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 新規就漁者支援補助金 別記第1号様式の新規就漁者支援補助金申請書
(2) 就漁者支度補助金 別記第2号様式の就漁者支度補助金申請書
(3) 就漁者家賃補助金 別記第3号様式の就漁者家賃補助金申請書
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、その交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定による補助金の交付決定において交付するものとする。
2 補助金は、該当年度の10月、1月及び4月(出納整理期間)に支払うものとし、別記第4号様式の漁業従事確認報告書の内容を審査のうえ、支給するものとする。
(平25訓令15・一部改正)
(状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた漁業担い手等は、毎事業年度終了後4月15日までに、また、年度途中に事業が終了となる場合は終了後30日以内に、別記第5号様式の漁業担い手等支援事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、その他必要に応じて報告を求めることができるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた漁業担い手等が次の各号に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 申請書類等への虚偽の記載又は不正の行為があると認められるとき。
(2) この補助金の交付決定から、5年以内に就漁をしなくなつたとき。
(3) 町税等を滞納したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表
(平28訓令40・全改)
事業の種類 | 補助対象者 | 補助額 | 支給条件 |
①新規就漁者支援補助金 | 漁業担い手等 | ・漁業従事期間中月額8万円 ・なお、拾い昆布漁業者は月額4万円 | ・1箇月間に必要な漁業従事日数は、20日以上とする。ただし、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合はこの限りでない。 ・支給期間は、最大24箇月とする。 |
②就漁者支度補助金 | 漁業後継者及び就漁希望者 | 3万円 | ・日高管内に居住していた者であつて、かつ、就漁日前概ね3ヶ月以内に浦河町に居住している上記①の該当者とする。 ・支給は従事当初の1回限りとする。 |
13万円 | ・北海道内(日高管内除く)及び北海道外に居住していた者であつて、かつ、就漁日前3ヶ月以、内に浦河町に居住している上記①の該当者とする。 ・支給は従事当初の1回限りとする。 | ||
③就漁者家賃補助金 | 漁業担い手等 | 漁業従事期間中、月額3万5千円を上限とする。 | ・上記①の該当者で借家等に居住し、かつ、月額家賃が1万円以上である場合に、月額家賃の1/2を補助する。 ・支給期間は、最大24箇月とする。 |










