○浦河町新規狩猟者育成確保促進事業補助金交付要綱
平成24年8月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣駆除に必要な狩猟免許の新規取得者に対し、取得に係る経費の一部を補助することにより、狩猟免許所有者の増加及び有害鳥獣駆除の促進を図ることを目的に、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、新規に狩猟免許を取得した者
ただし、既に狩猟免許を取得している者についても、他の狩猟免許を新規に取得した場合においては、補助の対象者とする
(2) 社団法人北海道猟友会浦河支部又はその他町内狩猟団体(以下「猟友会等」という。)に所属する者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 狩猟免許試験申請手数料
(2) 社団法人北海道猟友会が開催する狩猟免許試験予備講習料
(3) 当該免許申請に添付する医師の診断書に係る費用
2 前項で定める補助金の交付の対象となる経費は、日高振興局管内で開催される予備講習及び狩猟免許試験についてのみ適用する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合計した金額とする。
2 前項の補助金を算出する際、その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条に掲げる補助対象経費に係る領収証書等の写し
(2) 狩猟免許試験に合格したことを証する書面の写し
(3) 猟友会等に所属したことを証する書面
(補助金の交付決定及び交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、浦河町新規狩猟者育成確保促進事業補助金交付決定通知(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年2月9日から適用する。
附則(平成30年4月1日訓令第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平30訓令23・一部改正)
