○浦河町鳥獣被害防止対策協議会運営費補助金交付要綱
平成23年3月11日
訓令第3―1号
(趣旨)
第1条 エゾシカの被害対策として運用される、捕獲用囲い罠及び野生鳥獣処理場の運営費に対する補助金の交付に関し、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、浦河町鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、エゾシカ捕獲用囲い罠及び浦河町野生鳥獣処理場(以下「施設」という。)の管理運営にかかる経費とする。
(補助金額)
第4条 この補助金の額は、予算の範囲内で町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、浦河町補助金等交付規則第3条に基づく補助金等交付申請書を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、交付を決定し協議会に通知する。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、前条の規定による補助金の交付決定後に、協議会に交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、協議会に対し、申請書類等への虚偽の記載若しくは不正の行為があると認められる場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿類の備付け)
第9条 協議会は、施設の運営管理に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、事業年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。