○浦河町子宮頸がん等ワクチン接種費用助成要綱
平成23年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、ウィルス感染による疾病の発病予防を図るため、ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)及び小児肺炎球菌ワクチン(以下「子宮頸がん等ワクチン」という。)の接種に要する費用を助成することにより、町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 子宮頸がん等ワクチン接種費用助成対象者は、浦河町内に住所を有する者で次に掲げるものとする。
(1) 子宮頸がん予防ワクチンは、満11歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の女性とする。
(2) ヒブワクチン及び小児肺炎球菌ワクチンは、生後2か月から5歳未満の者とする。
(助成額)
第3条 助成額は、子宮頸がん等ワクチン接種費用の全額とし、次の各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 子宮頸がん予防ワクチン 1人につき3回まで
(2) ヒブワクチン及び小児肺炎球菌ワクチン 1人につき4回まで
(助成券等の交付)
第4条 町長は、助成対象者を把握するとともに、当該者に対して子宮頸がんワクチン接種費用助成券、ヒブワクチン予診票又は小児肺炎球菌ワクチン予診票(以下「助成券等」という。)を交付するものとする。
2 助成券等の交付を受けた者は、子宮頸がん等ワクチン接種の際、当該接種を受ける指定医療機関に助成券等とともに、母子健康手帳又は健康保険証を添えて提出しなければならない。ただし、償還払いにより助成を受ける場合は助成券等の提出は、この限りでない。
3 町長は、助成対象者に対し、第2条各号の対象期間内を有効期間とした助成券等を交付するものとする。
4 助成券等は、前項に規定する有効期間又は助成対象者が町外に転出した場合は、その転出の日においてその効力を失う。
(助成方法)
第5条 助成の方法は、次のいずれかによる。
(1) 代理受領 接種を行つた医療機関が、子宮頸がん等ワクチン接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わつて、接種助成額の支払いを町から受けることにより、接種者に係る費用負担を軽減するもの。
(2) 償還払い 接種者が、子宮頸がん等ワクチン接種費用の全額を医療機関に支払つた後、第3条の規定による助成額の支払いを受けることにより、接種者に係る費用負担を軽減するもの。
2 代理受領は、別表に掲げる医療機関(以下「指定医療機関」という。)で受けた子宮頸がん等ワクチン接種に限り適用する。
(指定医療機関)
第6条 町長は、助成を円滑かつ適正に行うため、指定医療機関との間に契約を締結するものとする。
2 町長は、指定医療機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取消すものとする。
(1) この要綱及び契約事項に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、子宮頸がん等ワクチン接種費用の請求を行つたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(代理受領)
第7条 指定医療機関は、助成対象者に対し子宮頸がん等ワクチン接種を行つた場合は、原則として当該者からその接種費用を徴収せず、町長に対して請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求が適正と認めるときは、速やかに助成額を当該指定医療機関に支払うものとする。
(償還払い)
第8条 償還払いにより助成を受けようとする子宮頸がん等ワクチン接種者は、子宮頸がん等ワクチン接種費用償還払い申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 予防接種費用の領収書
(2) 未使用分助成券又は予診票
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定により償還払いの支給を決定したときは、速やかに助成額を申請者に支払うものとする。
(助成額の返還等)
第9条 町長は、指定医療機関及び助成対象者が、偽りその他不正行為により助成額の支払いを受けたと認めるときは、期間を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、子宮頸がん等ワクチン接種費用の助成に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(特別措置)
2 平成23年度に限り、第2条第1号中「満15歳」とあるのは「満16歳」とする。
(廃止)
3 浦河町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成要綱(平成22年訓令第23号)は、廃止する。
別表
医療機関名 | 住所 |
総合病院浦河赤十字病院 産婦人科 | 浦河町東町ちのみ1丁目2番1号 |
医療法人 藤井内科医院 | 浦河町堺町東1丁目12番5号 |
社団法人 北海道勤労者医療協会 浦河診療所 | 浦河町築地2丁目1番2号 |
荻伏診療所クリニック | 浦河町荻伏町28番地 |
様式 略