○浦河町放課後児童ひろば事業実施要綱
平成22年11月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会の中で、放課後に児童が安全で安心して過ごせるよう、町内小学校の空き教室などを利用し、適切な遊びや生活の場を確保するとともに、児童の健全育成を支援することを目的とした浦河町放課後児童ひろば事業(以下「児童ひろば事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 児童ひろば事業の実施主体は、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 児童ひろば事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の安全と見守りに関すること。
(2) 遊び、スポーツ、文化活動等の体験及び交流活動に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な活動に関すること。
(実施校区の名称及び位置)
第4条 児童ひろば事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東部小学校放課後児童ひろば | 浦河郡浦河町字西幌別33番地(浦河東部小学校内) |
荻伏小学校放課後児童ひろば | 浦河郡浦河町荻伏町356番地(荻伏小学校内) |
(対象児童)
第5条 児童ひろば事業を利用できる児童は、当該小学校に在籍する第1学年から第6学年までの児童及び区域外に在住する児童であつて教育委員会が認めた児童とする。
(実施日及び実施時間)
第6条 児童ひろば事業の実施日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、浦河町立学校管理規則(昭和45年浦河町教育委員会規則第2号)第34条に規定する休業日については、児童ひろば事業を実施しない。
2 児童ひろば事業の実施時間は、授業終了後から午後5時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、児童ひろば事業の実施日若しくは実施時間を変更し、又は実施しないことができる。
(利用の手続き)
第7条 児童ひろば事業の利用を希望する児童の保護者は、浦河町放課後児童ひろば登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 児童ひろば事業を利用する児童は、利用時において浦河町放課後児童ひろば利用者名簿(様式第2号)に記載しなければならない。
(利用の制限)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業に支障が生じると判断するとき。
(2) 児童が悪質な疾病にかかり感染のおそれがあると認めたとき。
(3) 児童が児童指導員の指導、指示に著しく従わないとき。
(4) 児童ひろば事業の実施に関し管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他教育長が、利用を制限することに相当の理由があると認めるとき。
(実施校区懇談会)
第9条 この事業の推進及び円滑に実施するため、実施校区毎に放課後児童ひろば懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
2 懇談会の構成員は、実施校区における社会教育関係者、利用している児童の保護者、学校関係者とする。
3 懇談会は、実施校区の児童ひろばにおける運営方策の検討、検証、事業実施に必要な協力者等の確保など、児童ひろばの運営に関して必要な事項を協議するものとする。
(実施体制)
第10条 実施校区の児童ひろば毎に、児童指導員を配置し実施するものとする。ただし、必要により、補助員(ボランティア等)を置くことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略