○浦河町職員国内視察研修実施要綱
平成21年3月19日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、浦河町職員(以下「職員」という。)が自ら研修目的を持ち、国内視察研修を行うことにより、自治体職員としての自己啓発と資質向上及び能力開発を奨励し、もつて地域づくりの推進に資することを目的とする。
(研修基準)
第2条 研修の基準は、次のとおりとする。
(1) 個人又は1グループ5名以内
(2) 3泊4日以内
(3) 日本国内
(責任者の選出)
第3条 グループで研修を行おうとする者は、当該研修の責任者として、代表者1名を選出しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督の立場にある者は、部下職員の研修参加の機会の確保に努め、業務に支障を生じないようにしなければならない。
(研修者の決定)
第5条 この研修を行おうとする者は、自主的に研修課題を定め、別に定める研修計画書を研修希望日の1カ月前までに提出しなければならない。
2 町長は、前項により提出された計画書を審査し、研修の可否を決定するものとする。
(旅費)
第6条 研修者の取扱いは、浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和26年条例第15号)の規定を準用する。
2 支給する旅費の額は、研修者1人あたり東京までの金額を限度とする。
(報告書の提出)
第7条 代表者は、研修結果を取りまとめ、別に定める報告書を作成し、研修終了後20日以内に町長に提出しなければならない。
(研修結果の公開)
第8条 研修者は、必要に応じ報告会を開くことができる。
2 町長は、前項による報告会及び報告書の職員への公開など、研修結果を活用するよう十分注意を用いるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(浦河町職員研修旅行実施要綱の廃止)
2 浦河町職員研修旅行実施要綱(昭和47年訓令第4号)は、廃止する。