○浦河町職員倫理規程

平成21年3月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(議会の議員を除く。)をいう。)が公務員としての誇りをもち、かつ、その使命を自覚し行動するため、公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(公務員倫理の高揚)

第2条 職員は、町民から信頼される職員となるよう公務員としての倫理意識の高揚に努めなければならない。

(全体の奉仕者であることの自覚)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部の奉仕者でないことを深く自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(法令の遵守と信用の保持)

第4条 職員は、法令を遵守し、法令により与えられた権限の行使に当たつては、その関係者から贈与を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職務及び地位の私的利用の禁止)

第5条 職員は、自らの行動が町全体の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

(公務の民主的かつ能率的な運営の確保)

第6条 職員は、公共の利益の増進を目指し、民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(服務上の義務の遵守)

第7条 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。

(管理監督者の責務)

第8条 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員に対して常に適切な指導監督を行わなければならない。

(任命権者の責務)

第9条 任命権者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員がこの規程に違反する行為を行つた場合には、厳正に対処すること。

(2) 職員がこの規程に違反する行為について通知したことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(3) 研修その他の施策の実施により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(委任)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

浦河町職員倫理規程

平成21年3月13日 訓令第2号

(平成21年3月13日施行)