○浦河町生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機購入助成金交付要綱
平成20年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、市販されている生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)及び生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対し、助成金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有し、かつ現に居住している者(ただし事業所は除く。)
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 購入した容器等を設置し、適正に維持管理できる者
(4) 町内小売店で購入した者
(助成対象機種)
第3条 助成金の交付対象機種は、次のとおりとする。ただし、生ごみを単に破砕し、水路又は下水道等に排出する機器(ディスポーザー等)は、助成対象としない。
(1) 容器
ア 屋外設置用
イ 屋内設置用
(2) 処理機
ア 電動式
イ 手動式
(助成金)
第4条 助成金の額は、次の各号に定めるものとし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 容器は、購入金額の2分の1とし、3,000円を限度とする。
(2) 処理機は、購入金額の2分の1とし、20,000円を限度とする。
(1) 助成対象機種を購入したことを証明する領収書
(2) 保証書の写し(ただし、処理機の場合に限る。)
2 前項の規定による交付申請及び請求は、1世帯(同居世帯は1世帯とみなす)につき、容器は2基、処理機は1基までとする。ただし、容器及び処理機を合せて2基までとする。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請及び請求があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において助成金の交付を決定し、請求者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 生ごみ堆肥化容器及び電動式生ごみ処理機購入助成金交付金要綱(平成12年訓令第6号)は、廃止する。
別記様式 略