○浦河町介護保険運営協議会設置要綱

平成19年2月9日

訓令第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する浦河町老人保健福祉計画の作成及び推進並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する浦河町介護保険事業計画の作成及び推進並びに介護保険事業の適正かつ円滑な実施に向けて、広く関係者の意見を求めるため、浦河町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平21訓令10・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 浦河町老人保健福祉計画及び浦河町介護保険事業計画の作成及び推進に関すること。

(2) 地域包括支援センターの設置及び運営等に関すること。

(3) 地域密着型サービスの運営に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険法第9条に規定する被保険者

(2) 保健、医療、福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が適当と認める者

2 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が召集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、浦河町保健福祉課に置く。

(平29訓令10・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後最初の委嘱に係る委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(浦河町介護保険事業計画等作成検討委員会設置要綱の廃止)

3 浦河町介護保険事業計画等作成検討委員会設置要綱(平成11年訓令第6号)は、廃止する。

(平成21年7月10日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

浦河町介護保険運営協議会設置要綱

平成19年2月9日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)