○浦河町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に基づく相談支援事業をはじめ、地域の障害福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として浦河町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平25訓令5・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業者の運営評価等

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 障害者計画及び障害福祉計画等の作成、具体化に向けた協議

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 協議会は、保健、福祉関係者及び学識経験者等の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(個人情報の保護)

第7条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に十分留意しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

浦河町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年1月10日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)