○浦河町おむつに係る医療費控除証明に関する要綱

平成19年2月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号各都道府県指定都市衛生民生主管(部)局長宛て厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づき、町が行うおむつに係る費用の医療費控除の証明(以下「証明」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

(2) おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に同法に基づく主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書がある者で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1又はC2」であり、かつ「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」のもの

(申請)

第3条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おむつに係る費用の医療費控除証明申請書(別記様式第1号)におむつ代について医療費控除を受けるための申告が2年目以降であることが確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(証明書の交付)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、第2条に規定する該当の有無を主治医意見書及び関係書類より確認のうえ、おむつに係る費用の医療費控除証明書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

浦河町おむつに係る医療費控除証明に関する要綱

平成19年2月21日 訓令第4号

(平成19年2月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月21日 訓令第4号