○浦河町おむつに係る医療費控除証明に関する要綱
平成19年2月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号各都道府県指定都市衛生民生主管(部)局長宛て厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づき、町が行うおむつに係る費用の医療費控除の証明(以下「証明」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者
(2) おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に同法に基づく主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書がある者で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1又はC2」であり、かつ「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」のもの
(申請)
第3条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おむつに係る費用の医療費控除証明申請書(別記様式第1号)におむつ代について医療費控除を受けるための申告が2年目以降であることが確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略