○浦河町軽種馬経営強化改善資金利子助成事業実施要綱
平成18年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 長引く景気の低迷や相次ぐ地方競馬の廃止から競走馬需要の減少により、既往借入金の償還が困難となつている軽種馬生産者に対して、借入金の償還負担の軽減に要する長期低利資金(以下「軽種馬経営強化改善資金」という。)を融通する融資機関に対し利子助成を行なうことにより、軽種馬経営の改善及び安定化に資するものとする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成は、社団法人日本軽種馬協会が定める軽種馬経営強化改善資金特別融通事業実施要領(平成17年6月22日付け17日軽協229―3号。(以下「協会要領」という。))に基づき、軽種馬経営改善計画につき北海道知事の承認を受けた者に対し、軽種馬経営強化改善資金を融資する金融機関に助成するものとする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成の対象となる経費は、前条の金融機関が協会要領に基づき融資した軽種馬経営強化改善資金の毎年の約定償還利息とする。
(利子助成額)
第4条 利子助成額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額以内とする。)に対し、年0.06%で計算した額とする。ただし、協会要領第3の3(2)のただし書の北海道知事の承認を受けたものについては、年0.18%で計算した額とする。
(利子助成の期間)
第5条 利子助成の期間は、協会要領に基づき融資機関が融資した軽種馬経営強化改善資金の貸付期間とする。
(利子助成の交付申請)
第6条 利子助成の交付の申請をしようとする者は、浦河町補助金等交付規則(平成12年規則第5号)に基づき、毎年1月31日までに申請するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度中に貸付実行したものから適用する。