○浦河町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等を未然に防止するとともに、組織的な対応方針等を定めることにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為又は暴力的行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求し、又は特定の第三者に有利となるように要求する行為

(6) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を協議検討するため、浦河町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 副委員長は、総務課長をもつて充てる。

4 委員は、別表に掲げる課長等の職にある者をもつて充てる。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令13・一部改正)

(委員会)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の事業)

第6条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議検討

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動

(4) その他目的を達成するため必要な事業

(不当要求行為等の発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知つたときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに当該不当要求行為等をする者又はそのおそれのある者に対し、注意又は警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書を委員長に提出しなければならない。この場合において、課長等は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

(1) 庁舎管理及び各課の窓口による不当要求行為等の場合 不当要求行為等発生報告書(様式第1号)

(2) 電話による不当要求行為等の場合 電話による不当要求行為等発生報告書(様式第2号)

(3) 街宣行為による不当要求行為等の場合 街宣行為による不当要求行為等発生報告書(様式第3号)

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応対策、対応方針等を協議するものとする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員

総務課参事、農林課長、建設課長、町民課長、議会事務局長、教育委員会管理課長、日高東部消防組合消防長

画像画像

画像

画像

浦河町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月1日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)