○浦河町監査実施基準

平成16年3月15日

監査委訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、浦河町監査基準(平成12年訓令第2号。以下「監査基準」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査等の実施に関し、必要な様式等を定めることを目的とする。

(年間計画の作成)

第2条 監査基準第18条による年間監査計画は、次の様式により作成し、年度初めに町長又は関係する行政委員会等(以下「町長等」という。)に通知するものとする。

(1) 定期監査実施計画書 別記様式第1号

(2) 例月出納検査実施計画書 別記様式第2号

(3) 決算審査日程表 別記様式第3号

(事前通知、資料要求等)

第3条 監査等を実施するに当たつては、別表1に定めるところにより町長等に事前通知するとともに、資料の提出を求めるものとする。

2 例月出納検査実施実務要領及び事業成績書様式は、監査委員が別に定める。

(監査等の記録)

第4条 監査等の実施に当たつては、監査等の事実関係を別記様式第10号の監査記録簿に記録するものとする。

(監査等の報告及び公表)

第5条 監査等が終了したときは、別表2により町長等に結果に関する報告書又は意見書を提出するとともに、監査基準第30条に基づき、別記様式第17号により公表するものとする。

(措置報告)

第6条 監査の結果、町長等への指摘した事項及び意見を付した事項については、監査基準第32条に基づき、別記様式第18号により町長等から措置報告を求めるものとする。ただし、公表の際すでに措置したものは、この限りでない。

2 前項の規定により、町長等から措置状況報告があつた場合には、別記様式第19号により公表するものとする。

(委任)

第7条 この基準に定めるもののほか、監査等の実施に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日監委訓令第1号)

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月26日監委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

監査等の種類

実施通知日

通知様式

資料提出期限

提出資料

提出部数

定期監査

監査日の30日前

別記様式第4号

監査日の5日前

監査委員が指定する様式

5部

随時監査

その都度

別記様式第5号

監査委員が指定する様式

財政援助団体監査

別記様式第6号

別記様式第7号及び特に指定する資料

その他の監査

監査委員が定める

監査委員が指定する様式

例月出納検査

検査日の30日前

別記様式第8号

検査日の5日前

例月出納検査実施実務要領に基づく様式

決算審査

審査日の30日前

別記様式第9号

審査日の5日前

事業成績書の様式及び特に指定する資料

別表2(第5条関係)

(令4監委訓令2・一部改正)

監査等の種類

報告様式

公表様式

定期監査

別記様式第11号

別記様式第17号

随時監査

別記様式第12号

財政援助団体監査

別記様式第13号

例月出納検査

別記様式第14号

決算審査

一般会計

特別会計

別記様式第15号

水道事業会計

下水道事業会計

別記様式第16号

別記様式 略

浦河町監査実施基準

平成16年3月15日 監査委員訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・委員会/第3章
沿革情報
平成16年3月15日 監査委員訓令第1号
平成20年12月22日 監査委員訓令第1号
令和4年3月26日 監査委員訓令第2号