○浦河町介護給付割合等の変更取扱要綱
平成15年12月16日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条及び第97条に規定する介護給付の割合又は予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更の取扱いに関し、浦河町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 規則第13条の規定に基づく介護給付割合等の変更を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の収入状況等
(2) 変更を必要とする理由を証明する書類
2 介護給付割合等の変更の申請は、変更を必要とする事由の生じた日から6月以内に行わなければならない。
(介護給付割合等)
第3条 介護給付割合等の変更は、別表に掲げる区分により行うものとする。
2 介護給付割合等の変更の判定をする場合において、変更の事由が競合するときは、申請者に有利な基準を適用するものとする。
3 規則第13条第4項に規定する介護給付割合等の変更をする期間は、申請日の属する月の翌月から6月以内の期間とする。ただし、災害その他町長が特に認める者については、変更を必要とする事由の生じた日の属する月の翌月から6月以内の期間とする。
(介護給付割合等の変更事由の解釈)
第4条 省令第83条第1項及び第97条第1項に規定する事由の判定基準は、次によるものとする。
(1) 長期間入院とは、おおむね6ヶ月以上の入院をいう。
(2) 季節労働を常態とする場合は、失業には該当しない。
(申請の却下)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者の申請を認めないものとする。
(1) 町長が指定する書類を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 申請のあつた日以前2年に、規則第18条の規定に基づく変更の取消しがあつたとき。
(適用除外)
第6条 省令第83条第1項又は第97条第1項に該当する場合であつても、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としないものとする。
(1) 退職金、保険金、補償金、仕送り等により当面生活に支障がないと認められるとき
(2) 生活困窮の状態が近い将来に回復する見込みのあるとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。
別表(第3条関係)
1 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当し、住宅、家財又はその他の財産が受けた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であつて、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が、1,000万円以下である場合
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | ||
給付割合 | 利用者負担 | 給付割合 | 利用者負担 | |
500万円以下であるとき | 100分の97 | 100分の3 | 100分の100 | ― |
750万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の5 | 100分の97 | 100分の3 |
750万円を超えるとき | 100分の93 | 100分の7 | 100分の95 | 100分の5 |
2 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下であり、かつ、当該年の所得見積額(当該減少の原因により保険金、損失補償等を受ける場合にあつては、当該額を加えた額。以下同じ。)が、前年中の合計所得金額と比較して10分の3以上の減収となる場合
前年中の合計所得金額 | 給付割合 | 利用者負担 |
300万円以下であるとき | 100分の100 | ― |
400万円以下であるとき | 100分の98 | 100分の2 |
550万円以下であるとき | 100分の97 | 100分の3 |
750万円以下であるとき | 100分の96 | 100分の4 |
750万円を超えるとき | 100分の95 | 100分の5 |