○浦河町介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

平成15年12月16日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦河町介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)及び第11条に規定する保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し、浦河町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 条例第10条に規定する保険料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第10条第1項第1号に該当し、住宅、家財又はその他の財産が受けた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が、1,000万円以下であること。

(2) 条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下であり、かつ、当該年の所得見積額(当該減少の原因により保険金、損失補償等を受ける場合にあつては、当該額を加えた額。以下同じ。)が、前年中の合計所得金額と比較して10分の3以上の減収となること。

2 保険料の徴収猶予は、申請日以後に到来する納期に係る保険料について行うものとする。

(保険料の減免)

第3条 条例第11条に規定する保険料の減免は、別表に掲げる区分により行うものとする。

2 保険料の減免は、年額によつて算定し、申請日の属する月から当該賦課年度末までの月割り保険料について行うものとする。ただし、災害その他町長が特に認める者についての減免の始期は、当該事由に該当することとなつた日の属する月とする。

3 減免の判定をする場合において、減免事由が競合するときは、申請者に有利な基準を適用するものとする。

4 減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

5 保険料の減免は、申請日以後に到来する保険料から、順次減額できる範囲内で減額することにより行う。ただし、申請日以後に到来する保険料から減額できない額がある場合は、その額を申請日前の納期に係る保険料から減額する。

(減免事由の申請)

第4条 条例第11条第2項に規定する町長が別に定める日とは、減免を必要とする事由の生じた日から6月以内、かつ、当該事由の生じた日の属する保険料賦課年度中とする。

(徴収猶予及び減免事由の解釈)

第5条 条例第10条第1項及び第11条第1項に規定する事由の判定基準は、次によるものとする。

(1) 長期間入院とは、おおむね6ヶ月以上の入院をいう。

(2) 季節労働を常態とする場合は、失業には該当しない。

(申請の却下)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者の申請を認めないものとする。

(1) 町長が指定する書類を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 申請のあつた日以前2年に、次条の規定に基づく取消しがあつたとき。

(徴収猶予及び減免事由の取消)

第7条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予又は減免を受けたものがある場合は、その決定を取消すものとする。

(適用除外)

第8条 条例第10条第1項又は第11条第1項に該当する場合であつても、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としないものとする。

(1) 退職金、保険金、補償金、仕送り等により当面生活に支障がないと認められるとき。

(2) 生活困窮の状態が近い将来に回復する見込みのあるとき。

(3) 保険料の納付能力があるにもかかわらず、納付の意思がないと認められるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年9月26日から適用する。

別表(第3条関係)

1 条例第11条第1項第1号に該当し、住宅、家財又はその他の財産が受けた損害金額が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下である場合

損害の程度

前年中の合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が、1,000万円以下であり、かつ、当該年の所得見積額が、前年中の合計所得金額と比較して10分の3以上の減収となる場合

前年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

浦河町介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

平成15年12月16日 訓令第16号

(平成15年12月16日施行)