○農業被害防止電気牧柵設置事業補助要綱

平成15年11月10日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 エゾシカなどの害獣による農業被害を防止し、農業経営の安定を図るため、農家が設置する電気牧柵に対する補助金の交付に関し、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に害獣により農作物の被害を受けている農家又は被害を受ける恐れがある農家とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、害獣による自給及び飼料用牧草以外の農作物の被害を防止するための電気牧柵設置事業とする。

2 補助対象事業は、各年度農家1戸につき1ケ所とする。

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助金の対象となる経費は、電気牧柵の設置に係る資材費とし、自己負担に係る経費の1/3以内の額を補助する。ただし、補助金の限度額は、1箇所100千円を限度とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、補助金の額が確定した後交付するものとする。

(その他)

第6条 この事業より電気牧柵を設置した者は、概ね100mごとに危険表示板を設置しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

農業被害防止電気牧柵設置事業補助要綱

平成15年11月10日 訓令第15号

(平成15年11月10日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
平成15年11月10日 訓令第15号