○浦河町農業後継者結婚紹介報償金交付要綱

平成15年7月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の農業後継者に配偶者を紹介し、婚姻が成立した仲介人に対する報償金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において農業後継者とは、町内に住所を有する者で、農業委員が農業後継者と認めた者とする。

(報償金の額)

第3条 結婚紹介報償金の額は、婚姻成立1組につき50,000円とする。

(交付申請)

第4条 報償金を受けようとする仲介人は、結婚紹介報償金交付申請書(別記第1号様式)に、婚姻成立報告書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(報償金の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、結婚紹介報償金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するもとする。

(交付の時期)

第6条 町長は、前条の交付の決定を行つたときは、1ケ月以内に報償金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

別記様式 略

浦河町農業後継者結婚紹介報償金交付要綱

平成15年7月1日 訓令第10号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
平成15年7月1日 訓令第10号