○浦河町農業後継者結婚紹介報償金交付要綱
平成15年7月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の農業後継者に配偶者を紹介し、婚姻が成立した仲介人に対する報償金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において農業後継者とは、町内に住所を有する者で、農業委員が農業後継者と認めた者とする。
(報償金の額)
第3条 結婚紹介報償金の額は、婚姻成立1組につき50,000円とする。
(交付の時期)
第6条 町長は、前条の交付の決定を行つたときは、1ケ月以内に報償金を交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
別記様式 略