○浦河町立保育所臨時保育士取扱い基準

平成15年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 町立保育所臨時保育士の任用期間及び保育士採用試験受験資格についてはこの取扱基準に定めるところによる。

(任用期間)

第2条 臨時的保育士の任用期間は、浦河町臨時的職員の取扱い基準(平成6年訓令第4号)第3条の定めるところによる。

(平21訓令16・平25訓令19・一部改正)

(任用更新ができない事由)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、任用更新ができない。

(1) 児童数の減少等により臨時保育士を必要としない場合

(2) 民間委託、民営化又は施設の統廃合等により臨時保育士を必要としない場合

(保育士採用試験の受験資格)

第4条 既に臨時保育士である者の保育士採用試験の受験資格については2回を限度とする。

(その他)

第5条 この基準に定めのない事項については、浦河町臨時的職員の取扱い基準の定めるところによる。

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日において、施行日前から引き続き任用されている者の任用期間の適用については、第2条第1項中「3年」とあるのは「4年」とする。

3 浦河町臨時保育士任用期間取扱要領(平成11年訓令第1号)は廃止する。

(平成21年12月1日訓令第16号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

浦河町立保育所臨時保育士取扱い基準

平成15年4月1日 訓令第5号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第5号
平成21年12月1日 訓令第16号
平成25年7月1日 訓令第19号