○浦河町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年10月1日
訓令第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る安全性及び信頼性を確保するため、その正確性、機密性及び継続性の維持を保ち、もつて住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 「セキュリティ」とは、住基ネットの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。
(2) 「情報資産」とは、住基ネットに係るすべての情報(データを含む。)並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
第2章 管理体制
(セキュリティ統括責任者)
第3条 セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(平19訓令13・一部改正)
(システム管理・セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットの適切な管理及びセキュリティ対策を実施するためシステム管理・セキュリティ責任者を置く。
2 システム管理・セキュリティ責任者は、町民課長をもつて充てる。
(町の電子計算組織との連携)
第5条 町民課長は、住基ネットのシステム管理上必要と認める場合は、総務課長に対し協力を求めるものとする。
(セキュリティ会議)
第6条 住基ネットの適切な管理を推進し、緊急時における連絡体制の基礎組織とするため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の議長はセキュリティ統括責任者が務め、議長が必要に応じ会議を招集する。
3 会議はセキュリティ統括責任者、システム管理・セキュリティ責任者及び総務課長で組織する。
4 会議は次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の基本方針
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
(5) 前各号に定めるもののほか特に必要と認められる事項
5 議長は、前項各号のうち重要と認められる事項を審議するときは、浦河町個人情報保護審査会の意見を聞くものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、町民課において処理する。
(関係部署に対する指示)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課長等に対して指示し、又は必要な措置をとることを要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理)
第8条 住基ネットの管理及び運用が行われる室において、入退室管理を行うものとする。
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室(以下「電算機室」という。)にあつては、総務課長、業務端末を設置している事務室にあつては町民課長をもつて充てる。
2 入退室管理者は、入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。
3 電算機室の鍵については、許可を得たものに限り貸与するものとし、入退室管理簿(別記第1号様式)を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から適宜報告を聴取し、調査を行い必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者用識別カード)
第12条 町民課長は、操作者用識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用識別カードの種類ごとの操作者を定めること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、別に定める操作者用識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 町民課長は、操作履歴について5年前までさかのぼつて解析できるよう保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(本人確認情報の管理)
第15条 町民課長は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の適切な管理のため検索簿(別記第4号様式)を作成し、これを保存するものとする。
2 町民課長は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
第6章 教育・研修
(住基ネットの運用管理に対する教育研修の実施)
第16条 町民課長は、住基ネットを運用する職員に対して、操作及びセキュリティ対策についての必要な知識や技術を習得させ、機密保持並びにシステムの安全を図るため、教育・訓練計画を策定し、セキュリティ統括責任者の了承を得た後これを実行しなければならない。
第7章 緊急体制
(緊急時の意義)
第17条 緊急時とは、住基ネットのすべての場面において、本人確認情報に対するサーバの障害により、住民サービスが停止する場合又は脅威の可能性が高い場合をいう。
(緊急時対応計画書)
第18条 住基ネットは電子計算機を介在し、すべての都道府県、市町村及び指定情報処理機関がネットワーク化されているものであり、緊急時に被害を最小限のものとするために、セキュリティ統括責任者は緊急時対応計画書を策定し、緊急時にはこれら機関と相互に密接な連絡、連携体制を図るものとする。
第8章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する課長等は外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について、調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する課長等は外部委託をしようとするときは委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書の記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 関係法令及び関係規程等の遵守に関する事項
(7) 損害賠償責任に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する課長等は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第9章 その他
(法令の遵守)
第23条 従事者及び従事者であつた者は、法及び住基ネットに関する他の法令を遵守する。
(損害賠償請求等)
第24条 従事者及び従事者であつた者が、住基ネット事務処理上重大な支障をきたす等の行為を行つた場合、損害賠償請求を行う。
(雑則)
第25条 この規程については法の改正、情報技術の進展に伴う住基ネットの変更又はその他の事由により適時見直しを行うものとする。
2 この規程を実施するための手続きその他その施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 略