○浦河町立中学校全道大会等出場補助金交付要綱
平成14年11月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 浦河町立中学校の生徒の体力の向上と心身の健全育成を図るため、日高管内・全道・全国規模の各種大会に出場する生徒に対し、参加経費を補助することを目的とする。
(平28教委訓令4・一部改正)
(補助金交付の対象となる大会)
第2条 補助金交付の対象となる大会は、次のとおりとする。
(1) 部活動(準ずるものを含む。)で教員が引率する大会
(2) 前号に掲げる以外に教育長が必要と認める大会
(平28教委訓令4・一部改正)
(交付基準)
第3条 補助金算出の基礎となる対象者は、当該大会出場生徒(登録選手)及び引率者2名以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めた者も対象者とすることができる。
2 補助金の交付対象経費は、次の基準により算出した額とする。
(1) 交通費
イ 公共交通機関交通費実費。ただし、学割区間については学割実費分(急行料は、片道100km以上の運行区間とし、日程的に必要と判断される場合に限る。)
ロ レンタルバス、その他貸切バスを利用する場合は、バス借上げ料実費。ただし、特別の事由があると認める場合に限る。
(2) 宿泊費
イ 斡旋料金とする。ただし、斡旋料金が数種ある場合には、最も低額の斡旋料金とする。
ロ 斡旋料金がない場合は、浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和26年条例第15号)第13条に規定する宿泊料を上限額とする。ただし、最も安価な宿泊料とする。
(3) 栄養補給費(昼食代込みとし1人1日1,000円)
(4) 参加料又は負担金(実費)
(5) プログラム代、大会記録集(1部実費)
(6) その他教育長が必要と認めた経費
3 補助金額は前項により算出した額を限度として別に定める。
(平28教委訓令4・一部改正)
(補助交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、当該中学校校長は、次の書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 予算書(貸切バス借上げの場合は、見積書添付)
(3) 地区予選大会の成績書
(4) 全道大会等の開催要項及び当該大会出場者名簿
2 教育長は、前項に規定する交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、決定内容を通知するものとする。
(実績報告)
第5条 当該大会が終了した場合は、速やかに大会成績結果、領収書(写)を添付して実績報告書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の実績報告書を審査し、余剰金が出た場合は返還を求め、また、追給が必要な場合、速やかに支払うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとし、補助金交付に係る事務手続き等については、浦河町補助金交付規則(平成13年規則第5号)に準ずるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月28日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。