○浦河町農業改善促進資金融資要綱

平成14年10月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町(以下「町」という。)内の農業者が、規模拡大や新たな作物等の導入など積極的な経営改善を行い、効率的かつ安定的な農業経営を図るための資金を融資することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において団体とは、個人農業者が3名以上で構成する共同経営体及び農業法人とする。

2 この要綱において新規就農者とは、他市町村から本町に移住及び町内の他産業からの農業参入並びに農家の子弟が新規学卒又はUターン等により町内において分家独立して農業経営をめざす者とする。

(融資対象者)

第3条 この要綱により、資金の融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に1年以上住所を有する個人又は団体

(2) 町税等を滞納していない者

(3) 新規就農者にあつては、浦河町新規就農促進対策事業補助要綱(平成14年訓令第13号)第4条の規定による就農計画認定者

(4) 軽種馬専業農家にあつては、他作物等を導入しようとする者

(5) ひだか東農業協同組合(以下「組合」という。)が、融資金の償還を確実に実行できると認めた者

(融資金の種類及び対象経費)

第4条 融資金の種類及び対象経費は、別表1のとおりとする。

(融資金の限度額)

第5条 融資金の限度額は、個人にあつては300万円以内、団体にあつては1,000万円以内とする。ただし、重複して融資を受ける場合は、既融資実行額を控除した額の範囲内とする。

(融資条件)

第6条 融資の条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 償還期限は、据置期間3年を含み10年以内とする。

(2) 利率は、町と組合が協議して定めた利率とする。

(3) その他の融資条件は、組合の定めによるものとする。

(融資の申込み)

第7条 この要綱により融資を受けようとする者は、借入れ申込書に必要な書類を添えて組合に申し込まなければならない。

(融資の決定)

第8条 組合は、前条の申込みを受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、融資の可否を決定し、町と申込者に通知しなければならない。

(義務)

第9条 組合は、融資に当たつて町と綿密な連携を図らなければならない。

(相談業務)

第10条 この要綱による融資上の相談業務は、次のところで行うものとする。

(1) 浦河町(産業課)

(2) ひだか東農業協同組合

(平30訓令23・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町及び組合で協議し、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年5月1日訓令第9号)

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(平15訓令9・一部改正)

資金の種類

対象経費

備考

生産性向上資金

(1) 農業用関係施設(販売を含む)等の新設及び整備に係る経費

(2) 農業用機械器具(加工を含む)の新設及び修繕に係る経費

(3) 種苗及び生産資材の購入に係る経費

(4) 農地整備及び造成等に係る経費

農業施設園芸ハウス助成事業等の自己負担分についても対象とする。

繁殖育成牛及び素牛導入経費については、(有)浦河町畜産振興公社で対応する。

経営改善資金

(1) 法人設立に係る経費

(2) 加工販売及び商品開発等の経費

(3) 経営管理情報処理システムの導入経費

 

災害等緊急対策資金

作物などが災害等で10万円以上の被害を受けた場合は経営復旧等の経費

 

新規就農者等支援資金

(1) 運転資金(生産向上・経営改善資金等を含む)

(2) 生活改善(住宅の改修及び電気・水道等の修繕)に係る経費

(3) 農業後継者育成に係る研修経費

 

運営資金

(1) 肉用牛生産の運営資金(飼料及び諸経費)

(2) その他農業経営の安定に必要な運営費

 

浦河町農業改善促進資金融資要綱

平成14年10月1日 訓令第14号

(平成30年4月1日施行)