○浦河町施設園芸ハウス設置費等補助要綱

平成12年12月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 浦河町内において農業を営む者又は営もうとする者が、その自主性と創意工夫を十分に活かし、花き及び野菜の導入並びに栽培技術等の改善により安定した農業経営を確立するために整備する施設園芸ハウス及び予冷庫の設置並びに施設園芸に必要な設備に対して補助し、浦河町における施設園芸農業の振興を図ることを目的とする。

(平16訓令3・一部改正)

(事業の内容)

第2条 この事業の実施主体及び補助基準等は、次のとおりとする。

(1) 事業名 施設園芸ハウス設置費助成事業

(2) 実施主体 ひだか東農業協同組合

(3) 補助基準

 補助対象面積は、この事業による補助を受けようとする農家(以下「事業実施農家」という。)1戸につき、花き及び野菜の施設園芸ハウス全体で1,000坪以内とし、かつ1棟50坪以上のハウス設置に係る資材費及び設備費を補助の対象とする。また、花き及び野菜生産農家が設置する予冷庫設置に係る経費については、導入時に限り補助の対象とする。

 補助金の額は、実施主体が助成した額の1/2以内の額とする。

 この要綱による補助金の対象期間は、事業実施農家ごとに最初に補助を受けた年から概ね5年間とする。

 この要綱により補助を受けた生産農家は、特別の事情がない限り当初計画に基づく花き及び野菜の栽培生産に5年以上取り組むものとする。

(平16訓令3・一部改正)

(事業の実施)

第3条 事業実施農家は、別記第1号様式の「事業計画書」を提出し、関係機関と協議するものとする。

2 補助金の交付申請は、前項の協議が終了した後、実施主体が行うものとする。

3 前項の申請には、別紙第2号様式の「事業実績書」及び完成写真を添付するものとする。

4 実施主体は、補助対象に関する書類を整備し、事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

5 町長は、必要に応じてこの事業の実施状況等について、実施主体に報告を求めることができるものとする。

(平16訓令3・一部改正)

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別記様式 略

浦河町施設園芸ハウス設置費等補助要綱

平成12年12月20日 訓令第9号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
平成12年12月20日 訓令第9号
平成16年3月17日 訓令第3号