○浦河町水道事業異常水量認定規程

昭和55年5月6日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、浦河町水道事業給水条例(平成10年条例第6号)第28条第1項第4号の規定による異常水量に係る使用水量の認定を適正に行い、もつて水道使用者等の使用水量の負担区分を明確にすると共に、有収水量の適正を期することを目的とする。

(平10水管規程3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「異常水量」とは、水道メーターにより計量された水量のうち通常の使用水量(前3ケ月間の平均使用水量又は前年同期の使用水量相当量その他の事情を考慮して定められた使用水量をいう。)を超える水量で漏水等によるものと認められるものをいう。

(異常水量の認定)

第3条 異常水量については、別表に定める区分に応じて軽減率を異常水量に乗じて得たものを当該異常水量に係る使用水量に認定する。

(適用除外)

第4条 次の各号に掲げる場合により生じた異常水量については、全量を使用水量に認定するものとする。

(1) 水道使用者等が、給水装置からの漏水を知り、管理者から指摘されながら修繕工事の申込み又は実施を怠つていた場合及び故障、修理、改造等の勧告に応じない老朽給水装置等よりの漏水量

(2) 水道使用者等が、管理者の承認を得ないで出し放しをした場合

(3) 漏水の原因が、無届け工事で設置された給水装置及び管理者の承認を得ない工事による漏水と認められる場合

(4) 受水槽以後の漏水量

(5) 前各号に定めるもののほか、漏水の原因が、明らかに水道使用者等の不注意にあると認められる場合

(認定の処理)

第5条 第2条及び第3条の使用水量認定は、別記様式の異常水量認定書により処理するものとする。

(補則)

第6条 異常水量の認定について、この規程によりがたい場合は、その都度管理者が認定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別表 異常推量認定基準

区分

軽減率

異常水量の原因

適用範囲

1 地下漏水

①給水装置の不可視部分の配管及び器具等の破損又は摩耗により漏水した場合

80

②給水装置の老朽化による漏水で老朽施設の布設替を必要とする場合

90

③修繕工事申込みをした場合(工事の申込みの日から完了の日まで)

100

2 操作の誤り

不凍栓、水抜栓又は水抜装置の操作方法を熟知していなかつた場合。ただし初回に限る

80

3 出し放し

①凍結を防止するため、町が出し放しを承認した場合

100

②配管内の排泥等を行うため、町が出し放しを指示又は承認した場合

100

③不凍栓、水抜栓又は水抜装置の故障により、工事申込みの日から工事完了までの間町が出し放しを承認した場合

100

4 保証期間中の工事不備

給水装置の施行工事で、保証期間中に工事不備により漏水した場合

100

5 受水槽ボールタツプの故障

受水槽ボールタツプの故障によりオーバーフローとなつた場合。ただし初回に限る。

50

6 非常時使用

非常災害に使用したと認められる場合

100

7 その他

空気の流動による事故の場合

100

画像

浦河町水道事業異常水量認定規程

昭和55年5月6日 水道事業管理規程第3号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和55年5月6日 水道事業管理規程第3号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第3号