○浦河町介護保険訪問介護等利用者負担額軽減対策事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護(以下、「訪問介護等」という。)を利用する低所得世帯の障害者に対し利用者負担の軽減のための助成を行い、介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(平17訓令11・平19訓令16・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱による利用者負担の助成を受けることができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となつている者であつて、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなつたものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であつて、65歳に到達したことで介護保険の対象者となつたもの

(2) 特定疾病によつて生じた身体上又は精神上の障害が原因で要介護又は要支援の状態となつた40歳から64歳までの者

(平21訓令11・全改、平25訓令2・一部改正)

(申請)

第3条 利用者負担の助成を受けようとする者は、あらかじめ、訪問介護等利用者負担額軽減申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(平19訓令16・一部改正)

(通知等)

第4条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、その者が助成の対象者であると認めたときは、訪問介護等利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。別記様式第2号)を交付するものとする。

(平19訓令16・一部改正)

(認定証の提示)

第5条 前条の認定証の交付を受けた者が当該訪問介護等を受けようとするときは、介護保険被保険者証に認定証を添えて、当該訪問介護等を提供する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に提示しなければならない。

(平19訓令16・一部改正)

(助成の額)

第6条 利用者負担の助成の額は、当該対象者が受けた訪問介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費、夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費若しくは介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の100分の10に相当する額とする。

(平19訓令16・全改、平21訓令11・一部改正)

(助成の方法)

第7条 利用者負担の助成は、北海道国民健康保険団体連合会を通じ、訪問介護等を提供している指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めた場合は、対象者に対し助成を行うことができる。

(平19訓令16・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によつて助成を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成15年7月1日より施行する。

(平成17年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年7月10日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町介護保険訪問介護等利用者負担額軽減対策事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第4号
平成15年7月1日 訓令第11号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成21年7月10日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第2号