○浦河町新生児等紙おむつ処理用袋支給実施要綱

平成14年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 新生児等(1歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。以下同じ。)が使用する紙おむつを処理するために必要な袋(以下「処理用袋」という。)を支給することにより、子どもを養育する家庭の生活安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(平18訓令4・一部改正)

(支給対象者)

第2条 処理用袋は、浦河町内に住所を有し、前条に規定する新生児等を養育する保護者に対して支給する。

(平18訓令4・一部改正)

(支給枚数)

第3条 支給する処理用袋は、新生児等1人につき1年当たり120枚とする。

(平18訓令4・平25訓令28・平28訓令10・一部改正)

(支給申請)

第4条 処理用袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ処理用袋支給申請書(別記様式)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、支給が適当と認められたときは、申請者に対し、処理用袋を支給する。

(返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により処理用袋の支給を受けたと認めたときは、当該処理用袋の支給を受けた者に対し、処理用袋を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月25日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町新生児等紙おむつ処理用袋支給実施要綱

平成14年3月27日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月27日 訓令第5号
平成18年3月17日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成25年10月25日 訓令第28号
平成28年3月23日 訓令第10号