○浦河町家族介護慰労金支給要綱

平成13年10月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町に住所を有する在宅の寝たきり老人を介護する家族等に対して、介護の労をねぎらうため、家族介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給し、もつて福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「寝たきり老人等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護4又は要介護5と認定された者若しくは同等の状態にあると町長が認めた者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、市町村民税非課税世帯の在宅の寝たきり老人等が、過去1年間、法第8条第2項から第8項まで及び第11項から第22項までに規定する居宅サービスを受けなかつた場合、かつ法第8条第9項及び第10項に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用が過去1年間において概ね1週間以内の場合において、現にその者を介護している家族に対して、介護慰労金を支給する。

(平28訓令26・一部改正)

(支給額)

第4条 介護慰労金は、年額100,000円とする。

(支給時期)

第5条 介護慰労金の支給は、申請を行つた日(介護の期間が1箇年に達しない場合は、1箇年に達した日)から、1ケ月以内に支給する。

(支給の認定)

第6条 介護慰労金の支給を受けようとするものは、介護慰労金支給認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、認定を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、介護慰労金受給申請受付処理簿(別記様式第2号)により記入整理し、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その結果を介護慰労金支給(認定・却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、認定分については介護慰労金受給者台帳(別記様式第4号)により整理するものとする。

(不正に支給を受けた介護慰労金の返還)

第7条 町長は、支給認定者が虚偽その他不正な手段により、介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、介護慰労金の支給の認定を取消し、その返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式 略

浦河町家族介護慰労金支給要綱

平成13年10月1日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年10月1日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第26号