○浦河町地域子育て支援センター条例

平成12年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、子育て家庭等に対し、相談指導等の育児支援に資するために浦河町地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町地域子育て支援センター

位置 浦河町築地1丁目3番1号

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次の事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 特別保育事業の実施に関すること。

(4) 乳児等通園支援事業の実施に関すること。

(5) その他子育て支援に関すること。

(令8条例4・一部改正)

(職員)

第4条 子育て支援センターに必要な職員を置く。

(乳児等通園支援事業)

第5条 第3条第4号の乳児等通園支援事業は、児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助(第4項において「乳児等通園支援」という。)を行う事業とする。

2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。

5 前3項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例4・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令8条例4・旧第5条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

浦河町地域子育て支援センター条例

平成12年3月22日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月22日 条例第8号
令和8年3月13日 条例第4号