○浦河町子育て支援(幼児)保育助成事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 町内私立幼稚園等の空き教室等を利用し、幼児を保育できる施設を「子育て支援保育施設」と位置付け、当該保育事業に、運営費の一部を町が助成を行い、子育て支援保育事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 幼児を保育できる施設を町内に有していること。

(2) 施設に保育士(有資格者)1名のほか必要に応じ保育士の配置をすること。

(3) 保育内容は預かり保育とする。

(4) 月平均1日あたり10人以上保育していること。

(5) 開設日数は、おおむね年間280日以上とする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(助成金の申請及び交付)

第4条 助成金を受けようとする者は、浦河町補助金交付規則(平成13年規則第5号。以下「規則」という。)第1号様式の補助金交付申請書に、別に定める関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付は、規則第4条から第9条の規定により行うものとする。

(その他)

第5条 その他この要綱に定めのない事項については、規則の定めるところによる。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

浦河町子育て支援(幼児)保育助成事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第10号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第10号