○浦河町立保育所条例

昭和35年8月11日

条例第15号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児その他保育を必要とする児童(以下「児童」という。)の保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所として、町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平27条例2・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(2) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(3) その他保育を必要とする児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。

(平27条例2・追加)

(名称、位置及び定員)

第3条 町立保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

荻伏保育所

浦河町荻伏町555番地

90

東部保育所

浦河町字杵臼195番地

45

(昭54条例24・全改、昭56条例1・昭56条例4・昭58条例22・昭59条例2・平8条例4・平15条例2・平25条例4・一部改正、平27条例2・旧第2条繰下、令4条例11・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月30日から翌年1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(平27条例2・追加)

(事業)

第5条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあつては、これに相当するものとして町長が定める保育の量)とする。)

(2) 乳児等通園支援事業

(令8条例4・追加)

(職員)

第6条 保育所に次の職員を置く。

所長 保育士 調理員 嘱託医

2 必要ある場合は、保育所に主任を置くことができる。

(昭61条例9・全改、平11条例6・一部改正、平27条例2・旧第3条繰下、令8条例4・旧第5条繰下)

(入所資格)

第7条 保育所に入所し、保育を受けることができる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であつて、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(平27条例2・追加、令8条例4・旧第6条繰下)

(入所の制限)

第8条 次の各号に該当する児童は、入所を承認しないことができる。

(1) 伝染病又は悪質の疾患のある児童

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられない児童

(平27条例2・追加、令8条例4・旧第7条繰下)

(入所手続)

第9条 第7条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれかに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申し込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所手続きについては、規則で定める。

(平27条例2・追加、令8条例4・旧第8条繰下・一部改正)

(保育の停止)

第10条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかつたときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(平27条例2・追加、令8条例4・旧第9条繰下)

(入所の承認の取消し)

第11条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなつたとき。

(2) 正当な理由がなく1ヵ月以上保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に保育の提供をすることが困難であると認められる事情が生じたとき。

(平27条例2・追加、令8条例4・旧第10条繰下)

(保育料)

第12条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第6条第3号に掲げる児童である場合にあつては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例2・追加、令8条例4・旧第11条繰下)

(乳児等通園支援事業)

第13条 第5条第2号の乳児等通園支援事業は、児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助(第4項において「乳児等通園支援」という。)を行う事業とする。

2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。

5 前3項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例4・追加)

(町長への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭54条例24・旧第5条繰上、平27条例2・旧第4条繰下、令8条例4・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月26日条例第27号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月2日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例に定める職名であるものは、この条例により発令されたものとみなす。

(平成8年3月21日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(廃止)

2 浦河町立へき地保育所条例(昭和48年条例第14号)は、廃止する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第6条第3号に掲げる児童に係る第11条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(廃止)

3 浦河町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第2号)は、廃止する。

(準備行為)

4 第8条の規定による入所手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

浦河町立保育所条例

昭和35年8月11日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年8月11日 条例第15号
昭和41年4月15日 条例第10号
昭和44年9月26日 条例第27号
昭和48年3月17日 条例第12号
昭和54年12月18日 条例第24号
昭和56年2月7日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和61年6月2日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第11号
令和8年3月13日 条例第4号