○浦河町在宅要介護高齢者紙おむつ処理用袋支給実施要綱

平成14年3月14日

訓令第3号

(目的)

第1条 浦河町に住所を有する在宅の要介護状態にある要介護の高齢者で、紙おむつを使用している者に対し、処理用袋を支給することにより、在宅生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋は浦河町に居住し、在宅生活をしている介護保険被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護1から要介護3と認定された者で、在宅で紙おむつを使用している者に支給するものとする。

(支給枚数)

第3条 処理用袋は、年間50枚とする。

(支給時期)

第4条 処理用袋の支給は、申請を行つた日から、1ケ月以内に支給する。

(支給の認定)

第5条 処理用袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ処理用袋支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、認定を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その結果を紙おむつ処理用袋支給(認定・却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、認定分については紙おむつ処理用袋受給者台帳(別記様式第3号)により整理するものとする。

(支給要件の喪失)

第6条 支給の認定を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつ処理用袋要件喪失届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなつたとき。

(3) 転出又は病院及び施設等に入所したとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町在宅要介護高齢者紙おむつ処理用袋支給実施要綱

平成14年3月14日 訓令第3号

(平成14年3月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月14日 訓令第3号