○浦河町在宅要介護高齢者紙おむつ処理用袋支給実施要綱
平成14年3月14日
訓令第3号
(目的)
第1条 浦河町に住所を有する在宅の要介護状態にある要介護の高齢者で、紙おむつを使用している者に対し、処理用袋を支給することにより、在宅生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 ごみ袋は浦河町に居住し、在宅生活をしている介護保険被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護1から要介護3と認定された者で、在宅で紙おむつを使用している者に支給するものとする。
(支給枚数)
第3条 処理用袋は、年間50枚とする。
(支給時期)
第4条 処理用袋の支給は、申請を行つた日から、1ケ月以内に支給する。
(支給の認定)
第5条 処理用袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ処理用袋支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、認定を受けるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に該当しなくなつたとき。
(3) 転出又は病院及び施設等に入所したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別記様式 略