○浦河町生活困窮高齢者対策事業実施要綱

平成14年3月14日

訓令第2号

(目的)

第1条 浦河町に住所を有する生計の維持が困難な高齢者に、生活支援費を支給することにより、自立した生活の維持と高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 生活支援費の支給を受けることができる者は浦河町内に居住し在宅生活をしている65歳以上の者(生活保護受給者は除く。)で、別に定める生活実態の把握方法により算出した額が、別表に定める世帯人員の区分に応じ、それぞれ基準額を超えない者とする。

(平15訓令8・一部改正)

(生活支援費の額)

第3条 生活支援費は、1人年額12,000円とする。

(平15訓令8・一部改正)

(支給の申請)

第4条 生活支援費の支給を受けようとする者は、生活困窮高齢者対策事業申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(平15訓令8・一部改正)

(支給の決定及び時期)

第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その結果を生活困窮高齢者対策事業(認定・却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、認定を決定した日から30日以内に生活支援費を支給するものとする。

2 前項の規定により支給の認定を受けた者については、生活困窮高齢者対策事業支給台帳(別記様式第3号)により整理するものとする。

(支給要件の喪失)

第6条 支給の認定を受けている者は、第2条の規定に該当しなくなつたときは、生活困窮高齢者対策事業要件喪失届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

(平15訓令8・追加)

世帯人員

基準額

1人

1,050,000円

2人

1,650,000円

3人以上

上記2人の基準額に世帯人員一人増加毎に550,000円を加算した額

別記様式 略

浦河町生活困窮高齢者対策事業実施要綱

平成14年3月14日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)