○浦河町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある老人等(以下「要援護老人」という。)に対し、ホームヘルパー等を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅での自立した生活の継続を図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。

(事業)

第2条 軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 食事、食材の確保

(2) 住宅内外の清掃等

(3) 各種手続きの代行

(4) 通院等における外出時の援助

(5) その他町長が必要と認める家事援助

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者で、サービスを必要とする者とする。

(利用の申し込み・許可)

第4条 この事業の利用を受けようとするものは、ホームヘルパー派遣申出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申出を受理したときはその内容を審査し、該当すると認めたときは、利用を許可する。

(費用の負担)

第5条 利用者は、訪問に係る交通費等の実費として1回当り200円を負担するものとする。ただし、1回当りの派遣時間をおおむね1時間とする。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、費用の一部又は全部を減免することができる。

(事業の委託)

第6条 町長は、この事業について、浦河町社会福祉協議会等に委託することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式 略

浦河町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第4号