○浦河町給食サービス事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 町内に居住するひとり暮らし老人等に対し定期的に居宅に訪問し、栄養のバランスのとれた食事を提供し、当該利用者の安否確認と老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 給食サービス事業(以下「事業」という。)は、月曜日から金曜日までの希望する曜日において配食するものとする。

2 この事業の利用回数は、原則として2回を限度とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、体力の低下や調理意欲の減退などから、食事を作ることが困難な次の者を対象とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であつて、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、調理が困難な者

(2) その他、町長が必要と認める者

(利用の申込み)

第4条 給食サービスを利用しようとする者は、利用予定日の10日前までに、給食サービス利用申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、その内容を審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、利用を許可するものとする。

(費用の負担)

第6条 給食サービスを利用している者は、1食当たりの原材料費として、300円を負担するものとする。

2 給食負担金は、給食の受取り時に納めるものとする。

(利用の一時停止、廃止の申出)

第7条 給食サービスを利用している者の都合により、利用の一時停止又は廃止をしようとする場合は、原則として、配食日の5日前までに申し出をしなければならない。

(事業の委託)

第8条 町長は、給食サービス事業を浦河町社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦河町給食サービス事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第2号

(平成12年4月1日施行)