○浦河町要援護老人生活管理指導宿泊事業実施要綱
平成12年10月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 要援護老人(寝たきり老人、介護を要する認知症老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があつて、日常生活を営むのに支障がある老人をいう。以下同じ。)の介護者に代わつて当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、事業が適切に実施できると認められる町内の老人ホーム等(以下「指定施設」という。)で預かり、当該要援護老人が居宅での生活がより快適に過ごすことができるよう生活習慣等の指導を行うとともに、要介護状態への進行予防のための体調調整と介護者の負担軽減を図り、もつて福祉の向上を図ることを目的とする。
(平19訓令15・平27訓令6・一部改正)
(実施主体)
第1条の2 この事業の実施主体は浦河町とする。
(平27訓令6・追加)
(事業委託)
第1条の3 この事業は、利用決定と費用決定を除き指定施設に委託して実施するものとする。
(平27訓令6・追加)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であつて初老期認知症に該当する者を含む。)とし、身体上又は精神上の障害があるため、常時の介護を必要とする者又は日常生活を営むのに支障がある者とする。
(平19訓令15・一部改正)
(利用期間)
第3条 この事業の利用期間は、6箇月の利用限度日数を60日以内とし、また1箇月の利用限度日数を、14日以内とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条及び第32条の規定により、要介護及び要支援状態の判定を受けている者は、法第43条に基づく居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えない限り、この事業を利用することができない。
2 町長は、止むを得ない理由により、必要最小限の範囲以内で利用期間を延長することができる。
(平19訓令15・一部改正)
(利用定員)
第4条 この事業に係る指定施設における利用定員を5人とする。
(平27訓令6・一部改正)
(平27訓令6・一部改正)
(平27訓令6・全改)
(費用負担)
第7条 この事業の利用に要する費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 町長は、別表第1により、利用に要する経費を指定施設に支弁するものとする。
(2) 利用者は、食事、人件費、入浴サービス等に要する原材料費の実費として、別表第2による金額を負担するものとする。
(平27訓令6・一部改正)
(実施報告)
第8条 指定施設の長は、事業の実施状況について、翌月の10日までに浦河町要援護老人生活管理指導宿泊事業実施状況報告書(別記様式5)により、町長に報告するものとする。
(平27訓令6・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平27訓令6・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月25日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平27訓令6・平29訓令12・一部改正)
区分 | 支弁額 |
自立 | 3,810円 |
要支援、介護予防・生活支援サービス事業対象者 | 3,810円 |
要介護1 | 4,040円 |
要介護2 | 4,280円 |
要介護3 | 4,540円 |
要介護4 | 4,810円 |
要介護5 | 5,000円 |
送迎加算 | 1,840円 |
別表第2(第7条関係)
(平27訓令6・平29訓令12・一部改正)
区分 | 利用負担額 |
自立 | 1,730円 |
要支援、介護予防・生活支援サービス事業対象者 | 3,810円 |
要介護1 | 4,040円 |
要介護2 | 4,280円 |
要介護3 | 4,540円 |
要介護4 | 4,810円 |
要介護5 | 5,000円 |
送迎加算 | 1,840円 |
様式 略