○浦河町学校給食センター管理等に関する規程
昭和51年6月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、浦河町学校給食に関する条例(昭和45年条例第3号)の目的を達成するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営及び職員の服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の配置及び分掌事務)
第2条 給食センターに次の係を置き、係には係長を置く。
(1) 総務係
(2) 業務係
2 係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 経理事務及び給食費の収納及び督励に関すること。
(2) 学校給食用物資の発注支払に関すること。
(3) 給食センターの運営管理に関すること。
(4) 運営委員会に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他学校給食の事務に関すること。
業務係
(1) 学校給食用物資の購入計画及び検収に関すること。
(2) 献立作成及び調理に関すること。
(3) 厨房器材の管理に関すること。
(4) ボイラー等の操作管理に関すること。
(平9教委訓令3・一部改正)
(職員の任務)
第3条 所長は、給食センターを掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命をうけ、分掌事務を処理する。
3 係は、上司の命をうけ、業務を処理する。
(職員の服務)
第4条 職員は、次のとおり服務しなければならない。
(1) 職員は、定められた時刻に出勤しなければならない。
(2) 職員は、欠勤、早退、遅刻、休暇などのときは所定の手続きによりあらかじめ所長に届け出なければならない。
(3) 職員は、出張又は外勤しようとするときはあらかじめ所長の承認をうけなければならない。
(4) 職員は、学校給食に関する職務を自覚し、給食センター内外の環境の整備及び身体の保健衛生に留意し、事故の防止に努めなければならない。
(5) 職員は、火気の取扱いに細心の注意をはらい、火災事故の防止に努めなければならない。
(6) 職員は、機械の運転操作にあたつては細心の注意をはらい、事故の防止、機械の整備に努めなければならない。
第5条 給食センターに重大な事故が生じたときは、所長は、直ちに教育委員会に報告し、その指示をうけなければならない。
第6条 職員は、勤務日以外の日又は勤務時間外であつても給食センターに事故のあることを知つたとき又は所長に出勤を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。
(他の規定の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、浦河町教育委員会事務局組織規則(昭和27年教育委員会規則第4号)及び浦河町教育委員会事務局処務規程(昭和28年教育委員会規程第1号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。