○浦河町立学校の施設の利用に関する事務の一部委任規程
昭和33年4月1日
教育長訓令第1号
浦河町立学校の施設の利用に関する条例施行規則(昭和33年教育委員会規則第2号)第5条に規定する学校施設の利用についての許可又は同意に関する権限は、次の各号に掲げる場合を除き、当該学校の校長に委任する。
(1) 学校施設の現状に重要な変更を加えることを要する場合
(2) 映画、演劇、講演会その他多数の集合をなす場合
(3) その他当該利用が異例に関する場合
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。