○浦河町立学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第43条の2第4項の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、規則第43条の2第1項の規定により速やかに教育委員会に対し、出席停止に関する意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(校長の意見具申)

第3条 前項の意見の具申は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方法

(10) その他必要と認める事項

(保護者の意見聴取)

第4条 規則第43条の2第2項の規定による保護者の意見の聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(児童生徒からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第8条 出席停止の命令は、出席停止を命ずる期間及び出席停止を命ずる理由を記載した書面を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止期間の短縮又は延長)

第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなつたと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が規則第43条の2第1項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から第8条までに規定する手続を経た上で出席停止を命ずる期間を延長することができる。

(出席停止期間中の指導)

第10条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後、校長は、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

浦河町立学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)