○浦河町立学校管理規則の施行について
昭和33年4月1日
令達
昭和33年4月1日教育委員会規則第1号をもつて浦河町立学校管理の規則で公布され4月1日から施行することになりましたが、この規則の運用に当つては下記事項留意の上遺憾のないようにして下さい。
記
1 総則に関すること
(1) 学校の管理運営については、この学校管理規則(以下「規則」という。)がすべてを規定しているのではなく他の法令、条例、規則等にも種々規定されているからそれ等は当然それぞれの規定によるものであること。
(2) 校務については学校教育法に「校長は校務を掌り……所属職員を監督する」とその所掌を明らかにされているが、現実的に学校のもつている現代的性格をみるならば法にいう「校務」の範囲は学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理、学校事務の管理等広範な内容をもつているものと考えられる。
(3) 学校施設とは学校の建物その他工作物及び土地(学校のため賃借権、使用、貸借による権利、その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)など学校における物的施設及び設備の一切をいう。
(4) 校務の分掌 校長は校務の処理者として校務を掌るのであるが、ここにいう「掌る」とはすべて自らの手で行うという意味でなくとりまとめてゆく意味で、所属職員に個々の校務を分担処理させ最終的にそれらをまとめて行くことが最も望ましいことである。
(5) 職員の会議 職員の会議とは全職員の参集による会議の外、処理すべき事項によつては、特定の校務分担者のみの会議も考えられる。
2 職員に関すること
(1) 校長の代理者は、校長が不在又は事故あるときは、その職務を代理させるため、あらかじめ定めておくものであるから、従つて平素は他の所属職員とその地位や権限において差別のないものである。
(2) 「校長に事故あるとき」とは、校長が勤務地にあつて職務をとることができない場合(例えば出張、旅行、休暇、欠勤等)をいう。
(3) 「校長が欠けたとき」とは、旅行、休暇、又は研修等のため長期間その職務をとる事ができないときは、教育委員会は別に校長代理の辞令を発することとするからこの場合においては公文書等学校の外部に対する意思表示は「学校長代理、職氏名」において行うこと。
3 勤務時間、休暇に関すること
(1) 時間外勤務については、特別な事態の生じたときは、休日又は休暇日にも、勤務を命ずることが出来るのであるが、この勤務の態様が区々で、学校外で勤務する場合等学校長が監督する事は実際上困難であり、更に超過勤務手当が支給されていない現状において、原則として超過勤務を命じないことにしている。
(2) 有給休暇については、年次、忌引、法要、結婚、配偶者出産の休暇等の種類に分類されるが、年次休暇の附与は、職員の権利、使用者の義務ともいうべきものである。
4 服務に関すること
(1) 職員の日直及び宿直の勤務については、校長が定めることになつているが、これは学校の実情に応じて民主的に定めること。
5 学校の施設
(1) 学校の防火については、消防法(昭和23年法第186号)に「学校の所有者、管理者又は占有者は防火責任を定め、消防計画を樹て、その訓練を行わなければならない(同法8条)」とあり、校長がこの規定でいう管理者、占有者のいずれに該当するか明らかでないが、校長は防火に関する組織活動に実施計画を定めるとともに、災害時における児童、生徒の生命身体の保全のための避難、防護等に関する実施計画をあらかじめ定めて、非常の際に備えなければならない。
(2) 非常事態発生の際における、児童生徒の避難防護については、これに関する通達等を参照の上、その学校の実状に即した実施計画をたて遺憾のないようにすること。
(3) 学校施設の利用については、北海道立学校の施設の利用に関する規則(昭和26年北海道教育委員会規則第13号)に準拠して別に定める。
6 教育運営に関する事項
(1) 学年始の休業日は、従来なかつたもので、本条の規則により新に設けられたものである。新年度当初における校舎、校具の整備充実、諸帳簿の作成、教育課程、教育行事等の計画編成など相当の事務量が考えられるので、教育運営上に最善の効果をあげるため、この規則を設定したのである。
(2) 臨時休業については、規則第33条とは別に、学校教育法施行規則第48条に「非常変災その他急迫の事情あるときは校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、この旨を教育委員会に報告しなければならない」という定めがある。これは、おや法として学校長は当然教育委員会に報告しなければならない義務があるのであつて、本条は第48条以外のもので臨時に授業を行わない場合においても、当然教育長に報告することを定めたものである。
(3) 準教科書とは、教科書の発行されていない教科又は科目の主なる教材として使用する教科用図書で例えば左の如きものをいう。
ア 小学校1年における社会科の準教科書
イ 小学校における家庭科の準教科書
ウ 保健体育科における体育の準教科書
その他前各号に類する準教科書
エ 教材については、総則に関するところの第3条第11号でのべてある。ここで届け出を要するものは、学年、学級又は特定集団の児童生徒全員に対して学校が指定して継続的に使用させる図書をいう。但し夏、冬休み練習帳、ワークブツク、日記帳の類は届け出を要しない。
オ 規則第42条でいう、校外行事とは、海浜学校、林間学校、野外旅行等主として危険のともないやすい行事をいうのであつて、遠足、社会見学、現場学習等は含まない。
7 届出、報告及び期日等に関すること
(1) 校長は、規則第7条による校長の代理を指定したときは、第1号様式により届出る。
(2) 規則第13条及び第15条の有給休暇及び有給欠勤の承認は第2号様式による。
(3) 規則第16条の服務の宣誓に当つては、第3号様式による服務の宣誓条例様式(宣誓書)の中「公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として」とあるのは「教育を通じて国民全体に奉仕すべき責務を深く自覚し、教育に従事する公務員として」と書替えるものとする。
(4) 規則第17条による職務専念義務の免除の申請は第4号様式による。
(5) 規則第18条による営利企業等に従事の申請は第5号様式による。
(6) 規則第19条による兼職の承認申請は第6号様式による。
(8) 規則第21条による事務引継は第9号様式により、学校管理上支障なきよう引継ぎをなすこと。
(9) 規則第22条による旅行届は第10号様式による。
(11) 規則第32条第1項第4号、第5号及び第7号による届出は第13号様式による。
(12) 規則第33条による臨時休業は第14号様式による。
(13) 規則第37条による出席停止、原級留置の届け出は第15号様式による。
(15) 規則第45条第1項第1号による報告は様式第17号による。
(16) 規則第45条第1項第2号による報告は様式第18号による。
(17) 規則第43条による就学事務に関し必要なる事項を次のとおり定めた。
ア 学校教育法施行令(以下「政令」という。)第7条により通知をうけた児童生徒のうち入学期日後7日以内に入学しない者の報告は第19号様式による。
イ 政令第22条による修了児童生徒の通知は第20号様式による。
ウ 学校教育法施行規則第28条に規定する卒業証書の様式は第21号様式による。
エ 児童生徒の出席状況の報告様式は別に定める。
オ 学令児童(生徒)の就学猶予(免除)願は第22号様式による。
7 基準に関すること
(1) 規則第42条による修学旅行の基準は第1号様式による。
(2) 同条野外行事における計画実施は第2号基準様式による。
(3) 同条対外議会における基準は第3号様式による。
8 書類の経由
所属職員がこの規則により、書類を提出するときは、すべて学校長を経由すること。

























