○浦河町教育委員会公印規程

昭和55年12月23日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称、寸法及び管理者)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の通りである。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

庁印

北海道浦河町教育委員会印

45.0

45.0

管理課長

浦河町教育委員会印

18.0

18.0

同上

職印

浦河町教育委員会教育長印

18.0

18.0

同上

浦河町教育委員会教育長職務代理者印

18.0

18.0

同上

2 公印のひな形は、別表の通りとする。

(平9教委訓令2・平27教委訓令5・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、管理課長が総括する。

2 管理課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(平9教委訓令2・一部改正)

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、別記第2号様式の公印携行簿により、あらかじめ教育長の承認を受けた場合の外、保管場所以外に持出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の承認をうけなければならない。

2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称、印影並びに使用の開始又は廃止期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにこの旨を教育長に届けなければならない。

(公印の押なつ)

第7条 公印は、公文書以外にみだりに押なつしてはならない。

2 公印は、白券又は白紙に押なつし、又は刷込みをすることができない。

3 公印を押なつするときは、押なつすべき文書に原議、若しくは証拠書類を添え、公印管理者に呈示し、承認を得て押なつしなければならない。

4 公印管理者は、前項により公印押なつを承認したときは、別記第3号様式の公印使用簿に必要事項を記録させなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

3 前項の公印は、すみやかに第3条第2項の規定による手続きをしなければならない。

(平成9年3月25日教委訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

別表

(平27教委訓令5・一部改正)

委員会印

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教育長印

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委員会印

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教育長職務代理者印

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浦河町教育委員会公印規程

昭和55年12月23日 教育委員会訓令第1号

(平成27年9月29日施行)