○浦河町教育委員会公印規程
昭和55年12月23日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の通りである。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | |
縦 | 横 | |||
庁印 | 北海道浦河町教育委員会印 | 45.0 | 45.0 | 管理課長 |
浦河町教育委員会印 | 18.0 | 18.0 | 同上 | |
職印 | 浦河町教育委員会教育長印 | 18.0 | 18.0 | 同上 |
浦河町教育委員会教育長職務代理者印 | 18.0 | 18.0 | 同上 | |
2 公印のひな形は、別表の通りとする。
(平9教委訓令2・平27教委訓令5・一部改正)
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、管理課長が総括する。
2 管理課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(平9教委訓令2・一部改正)
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、別記第2号様式の公印携行簿により、あらかじめ教育長の承認を受けた場合の外、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の承認をうけなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称、印影並びに使用の開始又は廃止期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにこの旨を教育長に届けなければならない。
(公印の押なつ)
第7条 公印は、公文書以外にみだりに押なつしてはならない。
2 公印は、白券又は白紙に押なつし、又は刷込みをすることができない。
3 公印を押なつするときは、押なつすべき文書に原議、若しくは証拠書類を添え、公印管理者に呈示し、承認を得て押なつしなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
別表
(平27教委訓令5・一部改正)
委員会印 |
| 教育長印 |
|
委員会印 |
| 教育長職務代理者印 |
|






