○浦河町教育委員会事務局及び教育機関事務決裁規程
平成元年3月17日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 浦河町教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く)の事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(決裁の手続)
第2条 事務処理は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て、教育長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第3条 教育長が不在のときは、管理課長が事務を代決する。
2 教育長及び管理課長がともに不在のときは、社会教育課長が事務を代決する。
3 前項の場合において、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。
(専決事項)
第4条 課長及び施設の長は、別表に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平9教委訓令1・平10教委訓令1・平15教委訓令2・一部改正)
1 課長及び施設の長の共通専決事項
浦河町事務決裁規程(昭和51年訓令第7号)の課長共通専決事項の例による。
2 管理課長専決事項
(1) 日直命令及び日誌の処理
(2) 時間外勤務命令
(3) 文書の収受、発布及び発送
(4) 軽易な食糧費の使用承認
(5) 公印の管理及び携行許可
(6) 辞令簿及び履歴台帳の登記
(7) 時間外勤務命令簿の処理
(8) 令達番号簿の登記
(9) 各種公簿の閲覧並びに整理及び使用管理に関すること。
(10) 交際費の経理に関すること。
(11) 基幹集落センター堺町会館の管理、運営に関すること。
3 社会教育課長の専決事項
(1) 町民憲章推進に関すること。
(2) 青少年研修、行事に関すること。
(3) 社会教育(体育を含む)団体の指導、育成に関すること。
(4) 学校開放事業に関すること。
(5) スポーツ少年団の育成に関すること。
(6) ファミリースポーツセンター、町民プール等体育施設の管理、運営に関すること。
(7) 勤労青少年ホーム、生涯学習センターの管理、運営に関すること。
(8) 乗馬公園の管理、運営に関すること。
(9) 各種学級の開設実行に関すること。
4 総合文化会館長の専決事項
(1) 総合文化会館主催行事に関すること。
(2) 芸術・文化鑑賞、講演会及び展示会に関すること。
(3) 文化祭行事に関すること。
(4) 文化団体の指導育成に関すること。
(5) 文化振興に関する情報の提供及び調査研究に関すること。
(6) 総合文化会館の管理、運営に関すること。
5 図書館長の専決事項
(1) 図書館活動の企画、調査に関すること。
(2) 研究会、講習会等の開催に関すること。
(3) 図書、その他資料の収集保管及び利用に関すること。
(4) 読書サークルの育成及び読書相談に関すること。
(5) 移動図書館及び巡回文庫に関すること。
(6) 図書の選択に関すること。
6 郷土博物館長の専決事項
(1) 資料の陳列及び配置に関すること。
(2) 資料の収集保管及び分析に関すること。
(3) 文化財保護の普及宣伝に関すること。
(4) 利用者への便宜及び説明に関すること。
(5) 文化財調査の実施に関すること。
7 給食センター所長の専決事項
(1) 給食費の収納及び督励に関すること。
(2) 学校給食用物資の定例的な発注に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 学校給食用物資の購入計画及び検収に関すること。
(5) 献立作成及び調理に関すること。
(6) 厨房器機の管理に関すること。
(7) 給食の配送及び回収に関すること。