○浦河町職員に対する弔慰金支給などに関する要綱

昭和41年5月27日

制定

(目的)

第1条 浦河町職員(以下「職員」という。)が公務によらないで死亡したときにこの要綱の定めるところにより特別措置としての弔慰を行うものとする。

(平6訓令12・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 この要綱の対象となる職員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤続期間10年以上の者

(2) 勤続期間が10年に満たなくとも功績があると認められる者

(平6訓令12・一部改正)

(弔慰金)

第3条 職員に対し弔慰金を支給するものとし、その額は15万円とする。

(平6訓令12・一部改正)

(支給方法)

第4条 弔慰金は、職員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲及び順位等は北海道市町村職員退職手当組合条例の例による。

(平6訓令12・一部改正)

(特別昇給など)

第5条 町長は、職員の勤務成績などに応じて特別昇給を行うことができる。

(平6訓令12・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和41年4月1日に遡り適用する。

(平6年8月3日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦河町職員に対する弔慰金支給などに関する要綱

昭和41年5月27日 種別なし

(平成6年8月3日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職金
沿革情報
昭和41年5月27日 種別なし
平成6年8月3日 訓令第12号