○浦河町職員の交通事故防止に関する規程
昭和59年8月15日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通安全思想の高揚と、交通事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神をもつて安全運転に徹しなければならない。
第3条 職員は、自動車を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違背することがないよう、特に留意しなければならない。
(1) 法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止
(2) 法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(シートベルトの着用)
第4条 職員は、自動車に乗車したときは、当該自動車に備えつけられているシートベルトを着用しなければならない。
2 職員は、職員以外の同乗者に対しても、シートベルトを着用させなければならない。
(昭61訓令6・一部改正)
(ヘルメットの着用)
第5条 職員は、自動2輪車又は50cc以下の原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用しなければならない。又乗車用ヘルメットを着用しない者を乗車させて自動2輪車又は50cc以下の原動機付自転車を運転してはならない。
(昭61訓令6・一部改正)
(交通事故発生時等の措置)
第6条 職員は、自動車運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽す等、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに上司に報告しなければならない。
第7条 職員は、訓令第3条各号の法令違反に問われたときは、直ちに上司に報告しなければならない。
(提案)
第8条 職員は、上司に対して安全運転に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規程第4条の規定は、昭和61年11月1日から施行する。